越智税理士事務所のブログ

*

日経ビジネス【税理士は「相続税」が苦手!?】

公開日: 相続税

SnapCrab_NoName_2015-7-13_17-18-0_No-00http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20150603/283855/?leaf_ra

最大の敵は顧問税理士!?

 税理士がたまにしか扱わない分野の典型が、相続税だ。資産家の最大の不満は顧問税理士が相続税に詳しくないことにある。国税庁と税理士会の統計情報をもとに試算したデータでは、税理士1人が1年間に手掛ける相続税の申告件数はなんと0.72件。1人当たり1件もない。多くの税理士からすると、相続はたまに扱うものという位置づけだろう。

 そもそも税理士のうち約半分は税務署出身者だ。税務署に一定の年数(23年以上)勤めるなどの条件を満たせば自動的に税理士の資格がとれる。なので、税理士登録者の年齢は定年後の方が多い。その税務署で、相続税と贈与税を合わせた資産税関係に関わる人は多いとは言えない。3大税収である所得税、法人税、消費税に多くの人員が割かれているからだ。

 また、試験で税理士になる場合、簿記論、財務諸表論の必須科目に、所得税法、法人税法など9科目のうち3科目を選択する(所得税法と法人税法のうちいずれか1科目は必須)。相続税のテスト合格者は1割にも満たない。つまり、全税理士の5%程しか試験を通ってない。言い換えると、95%が十分に勉強していない可能性がある。

 

良いところをツいている

税理士を既に利用していれば周知の事実だが税理士は税理士試験で合格している人が半分もいない。

その中で選択科目である相続税法(贈与税含む)を選択するひとは尚少ない。日経ビジネス調べだと5%程度。

それに申告件数の1年0.72件が重なってほぼ全滅に等しいように思える。

しかし、相続税法、所得税法は試験の知識が大きく実務で役立ち、相続税法は特に試験知識が重要になってくる。(法人税は実務がほとんど。ここでは割愛)

実際、税理士の範疇は税金の計算のため、税金の計算ではほとんどが計算式。この計算式が試験知識だ。専門でやってる人間は勿論強いが

相続税法の科目を取っている人でも税理士を数年やっている人(社会経験をしている人)なら十分対応できる。

 

計算ひとつで納税額が数千万変わる世界。100万円程度をケチらずセカンドオピニオンなどに相談することをおススメしたい。

 

 

 

 

 

 

 

越智会計336レクタングル

越智会計336レクタングル

  関連記事

【非課税?】結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の内容

結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の内容 自民党税制大綱の内容は 個 …