amazonからの購入も消費税がかかる?
公開日:
消費税
簡単な説明でいうとこうかわる
平成27年10月1日以後行う取引から適用される
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供 を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当 するかどうかの判定基準が、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提 供を受ける者の住所等(個人の場合には住所又は居所、法人の場合には本店又は主たる事務所の所在地 をいいます。)」に改正されました。 電気通信利用役務の提供について、当該役務の提供を行う者及び当該役務の提供を受ける者に応じた 改正前及び改正後の課税関係は、上のとおりとなります。
「電気通信利用役務の提供」とは? 今回の課税の見直しにより新たに消費税法に定義された「電気通信利用役務の提供」とは、電気 通信回線を介して行われる電子書籍や音楽、ソフトウエア等の配信のほか、ネット広告の配信やク ラウドサービスの提供、さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当しま す。 なお、電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供、すなわち、電話、 FAX、インターネット回線の接続など、通信そのものに該当する役務の提供は除かれます。 また、資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、その電気通信回 線を介した結果の通知等が、他の資産の譲渡等に付随して行われる場合も除かれます。
登録国外事業者名簿に記載のないものは今まで通り課税対象外だ。
※27.10.9現在
越智会計336レクタングル
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