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【非課税?】結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の内容

公開日: 相続税, 贈与税

結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の内容

自民党税制大綱の内容は

個人(20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、H27/4/1-H31/3/31贈与税を課さないこととする。

なお、受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
また、受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。

 

教育資金に続き、相続税の節税につかえるもの拡充か?

と思いきや、よく読むと

信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する。この場合において、当該残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象としない。

どういうことかというと、贈与した人が死んだら、その贈与した財産は贈与した人の相続財産になるよ!ということ。

教育資金贈与は贈与した瞬間に贈与者の相続財産から離れる。しかし、この結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与は贈与した瞬間は依然贈与者の相続財産だ。

もともと非課税になるような贈与なので使う理由がレアなケースのみだ。

教育資金の内容が広がった風にみえる、ただのタンス預金浮上化。

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使えるモノをもっと簡単に説明するとこうだ!

  1.  孫より下への贈与・・・孫より下の直系卑属(孫やひ孫など)に贈与すると相続税の2割加算がないためその分のみの相続税の節税
  2. 死ぬ直前の子供への贈与・・・子供が死ぬと子供の相続財産になるため贈与者の相続財産の節税

メリットがこの2つで

デメリットはあげるとキリがない。

こんな理由を目的に節税する人はいない。

要するに

まとまったお金を贈与者(父など)の一回の意思でもらい受け、その後は自由に使える

通常は贈与のたびに贈与者の意思が必要で、関係性が悪化した場合など贈与してもらえなくなる。

非課税となる贈与は預金に残すことができないが、この贈与は預金においておくことができる。

 

 

いずれにしても節税でなく、お金を使わせたいだけの規定だ

 

 なお、当該残額は、結婚・・・みなす。の、この不明なみなす規定がひっかかる。

規定がもっとシンプルになることを期待する。(H27.1時点)

 

 

越智会計336レクタングル

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