越智税理士事務所のブログ

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平成26年分所得税確定申告のおさらい

公開日: 所得税, 確定申告

所得税確定申告の時期がはじまった

そこでおさらい。

所得税の申告をする人は

給料だけの人

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  2. 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
    ※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要。​
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
  5. 災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている方

(注意)2.の20万円の規定は20万円以下なら申告しなくていいのではなく、申告しないことができるだけなので、医療費などで申告をするときは、これを含めて申告しなければならない。

2.3は、一緒のないよう。メイン以外の給料以外

退職金をもらった人

  1.  会社で源泉徴収をしてもらえたかった方
  2. 外国企業から受け取った退職金がある方

(注意)会社で源泉徴収とは退職金の20%が源泉されている。源泉徴収票をみてみましょう。(退職所得の受給に関する申告書を提出する必要がある)

年金をもらった人

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要。

ただし公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税確定申告は必要ない

また、外国に絡む人、2箇所から年金を受給してる人はこの適用を受けられないなど注意が必要だ

(注意)20万円の規定は20万円以下なら申告しなくていいのではなく、申告しないことができるだけなので、医療費などで申告をするときは、これを含めて申告しなければならない。

還付を受けたい人

源泉徴収されていて、申告したら戻ってくる方

それ以外

 各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要

株式売買の利益があるときは特定口座で源泉徴収ありの場合は申告は不必要。

 

全ての場合において

確定申告をするときは特定口座(源泉あり)の売買益及び配当、源泉徴収された退職金、非課税となっている所得及び利子所得(国内)以外はすべて含めるようにしよう。

あとで忘れたでは脱税だ。著名な方などは十分気をつけたいところ。

越智会計336レクタングル

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