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マイナンバー(国民につける番号)はこうだ!

公開日: マイナンバー

a0002_003668「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」いわゆるマイナンバー制度がはじまります。

まずは全体像として

平成27年10月以降、国民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号・法人番号)

 通知カードが送られてきます。
 

社会保障、税、災害対策の3つの行政手続きに利用するナンバー。

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下記3つの分野で利用するため、すべての手続きにマイナンバーの記載が必要になります。
1.社会保障
・年金や雇用保険の資格取得確認給付
・ハローワークの事務
・福祉分野、生活保護の給付等
2.税
・申告、届出、調書
・税務署等の内部事務
3.災害対策
・被災者生活再建支援等の支給、被災者台帳の作成事務等々
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マイナンバー通知はことしの暮れからスタートしますが、運用は
平成28年1月から順次開始されていきます。
申告等に関しての運用は下記になります。

【1】個人・贈与確定申告は平成28年分の平成29年提出分~

 ※準確定は平成28年中平成28年提出から
【2】法人税申告は平成28年1月1日以降開始事業年度~
【3】消費税申告は平成28年1月1日以降開始”課税”期間~
【4】相続税申告は平成28年1月1日以降の相続申告署~
【5】法定調書等は平成28年以降金銭等の支払にかかるものから
【6】酒税その他間接税等は平成28年1月申告書~
【7】申請・届出関係は平成28年1月以降に提出するものから
税理士等は上記の委任状等にナンバーをつける
税に関しては実は想像以上に広く運用されることが予想されます。
例えば預金口座開設(利息の税金があります)など。
 
 
詳細はまた後日に!

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