美術品(史上最高値取引355億円相当)
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法人税
1892年 ポール・ゴーギャン『ナフェア・ファア・イ
参照 複製画でもいいから欲しくなります。
絵画を税務で考えてみよう
書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
というのが今までの考え。
しかし、H27.1以降開始事業年度(個人は平成27年分以後)※取得ではない
1点100万円(価値が減少しないことが明らかな物を除く)に改正された。
100万円でも減価償却(費用化)していいということで、100万円未満であればおおよそ価値が減少するのでほぼ該当。
※たまたま上がっていくような絵画を100万円未満で購入した場合などが対象外。(古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないものも対象外)
改正趣旨からしても、100万円未満の価値の絵の減少証明からしても、ほぼ100万円未満の絵画であれば減価償却していいだろう。
芸術や文化は大事にしたい
越智会計336レクタングル
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