意外と知られていない?土地建物の片方の取得価額が不明の時の不動産譲渡の税金
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譲渡所得
土地建物の片方の取得価額が不明の時の譲渡所得の計算
取得費がわからないとき、売却代金の5%とすることは普通によくある話。
(所法33、38、措法31の4、措通31の4-1)
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。
相続で土地建物を取得して、建物を壊して建て替えた場合
土地は売買契約書がないが、建物はある。
この場合、土地は5%、建物はその取得価額を利用することができる。
売却代金ー(諸経費+土地売却代金×5%+建物取得価額※)=譲渡所得
※建物取得価額は実際は耐用年数をもとに減価償却をした後の価額(建物取得価額ー減価償却累計額)
気をつけよう!
越智会計336レクタングル
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