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【勘違い】贈与税の非課税の誤解

公開日: 贈与税

相続税の大増税の幕開け

こういう大きな動きに対して今までの節税を否定し、新しい流れを作ろうとする人は必ず現れるが、間違いなく参考にならない。そのような人には耳を傾けず、しっかり節税を指示してくれる人と付き合おう。

理由は簡単。

一風変ったボランティア精神の持ち主か、節税経験者で成功してる又は失敗した人。

要するに興味がないか、上から目線か、プロのアドバイスを話半分で聞いた人。

そんなことはどうでもいいですね。

それでは本題に

相続税の申告(ほぼ本人ではできないので税理士に依頼する)義務が生じる基礎控除が平成26年と比べて40%減になり相続税の申告対象者は東京では4人に1人といわれている。

生命保険に加入してるお若い旦那さんが”万が一”となれば、ほとんどの方が相続税の対象になるだろう。

1万円の相続税でも数十万税理士に払って申告をすることになる。

そんなことを回避するためにも生前贈与などを利用したいもの。

 

そこでよく利用する生前贈与の勘違いとは何か

旦那さんが 子供の通帳や奥様の通帳に入金し贈与したと勘違い

一番よくある勘違いだ。

そもそも贈与税の非課税である生活に通常必要なものとは、生活費や教育費で間違いないのだが、預金通帳に入金され生活費等に支出される予定のものは生活費でなく単なる現金の贈与。

逆に、相続税対策で生活費とは関係なく子供や配偶者名義の預金入金は贈与でなく単なる名義を借りた旦那さん(贈与した人)の預金と扱われる。相続税の計算ではそれらの名義を含めて計算する。(名義預金)

ここに矛盾がある

通帳にあるお金はどちらか?

簡単にいうと、どうにでも解釈でき、徴収する側(税務署等)と納税者(節税したい人)の解釈次第で変るということになる。

これを解釈によらないよう手続きを踏んでいくのが税理士がやる対策だと思う。

詳細は個別判断のため割愛するが、この矛盾を解いていかないと対策をとったとはいえない。

少なくとも、契約書程度は交わすべきだし、交わしてない預金残高は旦那さんの相続財産に加えるべきだ。

名義預金にいれて相続税申告をせず、その後無駄な税金を払う人は多いので注意しよう

 

 

年間110万円の生前贈与

 この誤解は申告とその贈与の時期と贈与対象物。

 

まず申告

間違いないのは贈与税申告をすれば、税務署等側と事実を共有することができる。

しかし、名義預金でなくなるという事実ではないため、よくある111万円を贈与して110万円基礎控除して贈与税申告をしても贈与と認められないときがある。やはり、それだけでない手続きが必要。 

 

また贈与の時期

 折角、贈与と認められてもタイミングを間違えてしまえば、生前贈与であるものの相続税の対象資産に加算される。これは相続税の生前贈与加算という規定で 

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
 また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
 加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

1 加算する贈与財産の範囲
 被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

2 加算しない贈与財産の範囲
 被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

  • (1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
  • (2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  • (3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

3 控除する贈与税額
 控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

※ 相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、相続時精算課税の選択で説明しています。

  贈与であっても3年以内のものは相続税に加算して相続税を計算しろというものだ。

この3年以内は亡くなった日の3年以内なので、出来る限り早い時期に贈与したほうが良いという事になる。贈与税は暦年課税(1/1~12/31)なのに、年末に贈与する人が多い。

大きな誤解だ!

実は年末どころか1月がいい。

1/1に贈与した方が良いぐらいだ。

 

贈与対象物

上記の相続税の生前贈与加算という規定をうけないものがある。

(1) 婚姻期間20年以上の贈与税の配偶者控除の財産

(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金

(3) 直系尊属から贈与を受けた教育資金

この贈与をすれば、その日から相続税の対象から除かれる。

 

贈与も難しい。何の計画もなく安易にした作った子供等への預金通帳は改めるべきだろう

 

相続時精算課税はよさそうに見えるが、普通の贈与に戻れないためかなり慎重に選択すべきだ。

 

 

 

 

越智会計336レクタングル

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