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倒産防止共済って何?と思っているあなた 

公開日: 小規模・倒産防止共済

中小企業倒産防止共済、経営セーフティー共済って何と思っている方、アドバイザーをつけるか、他のアドバイザーを今すぐ探そう!

政府のまわしものではないです(汗)

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

というのが事実なので赤字であっても月額5000円~20万円の掛金なので加入しやすい。これだけでも加入するに値する。

しかし、このご時勢、そんなことでは加入しないのが一般的。

何より利益があるなら節税になる

20万円の加入で考えると

20万円×12ヶ月×税率(30%)=720,000円

72万円ですよ。

個人事業で最高税率の方であれば50%程度なので120万円の節税

これだけの節税をうめて、加入しない理由はどこにあるのでしょう。12ヶ月加入で80%解約返戻3年4ヶ月で100%解約返戻できるので生命保険金(利益あるならこれも必要)の節税と比べて数段上になる。

月額変更で掛金を下げても保険のように下げた分が解約扱いにならない。負担が大きければ5000円に、それも辛ければ、掛け止め(条件がある)ができる。

更に更に、前納すればいくらかの戻し金もあり、臨時収入が・・・。最高です。

ここまで書けば十分。細かいことはいらない。注意点だけクリアできればいますぐ加入しよう。

注意点はたった2点

解約金は全額収入になる

要するに税の繰延というものなので、解約するときのタイミングが重要だ。

限度額、掛け止め等で定期預金のように保存することも可能だが、そのまま永久的にいれてたのでは意味がない。設備投資や人的投資など費用がかさむタイミング、いわゆる出口戦略をたてて解約しよう

加入に条件がある

(1)会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者

業種 資本金の額
または
出資の総額
常時使用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ
製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 次 のいずれかに該当する組合

  • 企業組合、協業組合
  • 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
※上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入対象になりません。

 

(2)加入拒絶用件

上記「1.加入要件」の要件を満たしている方でも、次のいずれかに該当する方は加入できませんのでご注意ください。

  • 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な方
  • 事業に係る経理内容が不明の方
  • すでに貸付けを受けた共済金または一時貸付金の償還を怠っている方
  • 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
  • 納付すべき所得税または法人税を滞納している方
  • 12ヶ月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない方
  • 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない方
  • 現に共済契約者となっている方(重複加入はできません)

以上の2点。

 

もう十分ご理解いただけたでしょう。これで加入できれば笑ってしまう節税ができます。

最後に

 既に倒産防止共済を加入している、あたたへ!

加入して掛金をはらってるだけなら、実は適用対象外。税理士も見落としてることが多々あるので注意が必要。

不安な時はこちらまで

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